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当院の臨床研究倫理審査委員会の審査体制が、厚生労働省に認定されました

2016年06月15日

当院の臨床研究倫理審査委員会が、一定の倫理性・科学的妥当性を適切に判断する能力を有する委員会として、厚生労働省に認定されました

 人を対象とする臨床研究は、被験者の保護や研究の質の確保のために、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)」に基づき、研究の実施または継続について倫理審査委員会での審査が求められています。しかし、臨床研究が高度かつ複雑になっているのにも関わらず、判断基準や着眼点が示されていないことから、倫理審査委員会ごとの審査にばらつきが生じているとの指摘がありました。
 そこで、平成26年度から倫理審査委員会の質の向上を目的として、適切な判断力を有する倫理審査委員会を厚生労働省医政局長が認定するようになりました。
 当院の臨床研究倫理審査委員会は、倫理的・科学的妥当性を追求し、質の高い審査体制を構築したことが認められ、平成28年3月に、認定を受けました。全国的にみても、まだ15の倫理審査委員会しか認定を受けておらず、中国・四国地区で認定を受けているのは、当院の委員会のみとなります。
 今後も,質の高い審査体制のもと,先端かつ高度な臨床研究を適正に実施し,医学・医療の発展に寄与することとしています。

参照ホームページ
 倫理審査委員会認定制度構築事業
「http://www.amed.go.jp/program/list/05/02/057.html