当院について
About our hospital
承認・指定状況
(1) 病院開設承認・指定等
区分 | 指定等の年月日 |
---|---|
医療法第7条第1項による開設許可(承認) | 昭和 51. 3.10 |
臨床修練指定病院(外国医師・外国歯科医師) | 昭和 63. 3.29 |
三次救急医療機関 | 平成 3. 9.20 |
特定機能病院 | 平成 6.10. 1 |
DPC対象病院 | 平成 15. 4. 1 |
二次被ばく医療機関(緊急被ばく医療体制) | 平成 16. 3. 1 |
臨床研修病院 | 平成 16. 4. 1 |
脳死臓器提供可能病院 | 平成 16. 4. 1 |
地域周産期母子医療センター | 平成 17. 3.31 |
災害拠点病院(松山医療圏) | 平成 17.11.21 |
愛媛県地域がん診療連携拠点病院 | 平成 19. 1.31 |
エイズ診療中核拠点病院 | 平成 19. 4. 1 |
肝疾患診療連携拠点病院 | 平成 20. 4. 1 |
高度医療実施医療機関 | 平成 20. 4. 1 |
産科医療補償制度加入分娩機関 | 平成 20.10. 1 |
第一種感染症指定医療機関 | 平成 28. 4.14 |
難病医療拠点病院 | 平成 28.10. 1 |
愛媛県原子力災害拠点病院 | 平成 29. 2. 1 |
公益財団法人日本医療機能評価機構(主たる機能:一般病院2/機能種別版評価項目3rdG:Ver2.0) | 令和 4. 1. 21 |
公益財団法人日本医療機能評価機構(副機能:精神科/機能種別版評価項目3rdG:Ver2.0) | 令和 4. 1. 21 |
がんゲノム医療連携病院 | 平成 30. 4. 1 |
アレルギー疾患医療拠点病院 | 令和3. 10. 1 |
てんかん支援拠点病院 | 令和6. 5. 1 |
(2) 先進医療
名称 | 指定等の年月日 |
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テモゾロミド用量強化療法 | 平成29. 5. 1 |
インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法 成人T細胞白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。) | 平成27. 6. 1 |
ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 平成30. 9. 1 |
細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 平成30. 9. 1 |
S-1内服投与並びにパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、腹膜転移を伴うものに限る。) |
令和 1.12. 1 |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 | 令和 4. 6. 1 |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 令和 4. 6. 1 |
(3) 再生医療
名称 | 指定等の年月日 |
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自己多血小板血漿(PRP)を用いた整形外科領域における軟組織治療 | 令和1.10.1 |
多血小板血漿(Platelet rich plasma PRP )を用いた変形性関節症治療 | 令和2.2.3 |
(4) 法令による医療機関の指定等
法令等の名称 | 指定等の年月日 |
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健康保険法 | 昭和 51.10. 4 |
国民健康保険法 | 昭和 51.10. 4 |
高齢者医療確保法 | 平成 19.10.19 |
公害健康被害の補償等に関する法律 | 昭和 51.10. 4 |
生活保護法(医療) | 昭和 53. 2. 1 |
感染症予防及び感染症の患者に対する 医療に関する法律 | 平成 11. 4. 1 |
労働者災害補償保険法 | 昭和 51.10. 1 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する 法律(一般医療) | 昭和 51.10. 1 |
戦傷病者特別援護法(更生医療) | 昭和 52. 1. 1 |
精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律 | 昭和 51.10. 4 |
母体保護法 | 昭和 51.10. 4 |
母子保健法(養育医療) | 平成 11.10.22 |
母子保健法(乳児一般健康診査) | 昭和 51.10. 4 |
母子保健法(乳児精密健康診査) | 昭和 51.10. 4 |
母子保健法(妊婦一般健康診査) | 昭和 51.10. 4 |
母子保健法(妊婦精密健康診査) | 昭和 51.10. 4 |
自立支援法(更生医療・育成医療) | 平成 18. 4. 1 |
(眼科に関する医療) | 平成 18. 4. 1 |
(耳鼻咽喉科に関する医療) | 平成 18. 4. 1 |
(整形外科に関する医療) | 平成 18. 4. 1 |
(中枢神経に関する医療) | 平成 18. 4. 1 |
(心臓脈管外科に関する医療) | 平成 18. 4. 1 |
(腎臓に関する医療) | 平成 18. 4. 1 |
(脳神経外科に関する医療) | 平成 18. 4. 1 |
(口腔外科に関する医療) | 令和 1. 6. 1 |
(免疫に関する医療) | 平成 18. 4. 1 |
(肝臓移植に関する医療) | 平成 22. 4. 1 |
(腎移植に関する医療) | 平成 25. 2. 1 |
(小腸に関する医療) | 平成 25. 4. 1 |
(形成外科に関する医療) | 平成 25. 4. 1 |
(歯科矯正に関する医療) | 令和 1. 6. 1 |
自立支援法(精神通院医療) | 平成 18.10. 1 |
(5) 市町村助成制度等
法令等の名称 | 指定等の年月日 |
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重度心身障害者医療 | 昭和 51.10. 4 |
母子家庭医療 | 昭和 51.10. 4 |
乳幼児医療 | 昭和 51.10. 4 |
B型肝炎母子感染防止事業 | 昭和 60. 8. 1 |
先天性血液凝固因子障害治療研究事業 | 平成 1. 9. 1 |
予防接種広域化(高齢者インフルエンザワクチン)に関する事業 | 平成 23.10. 15 |
肝炎治療特別促進事業 | 平成 20. 4. 1 |
難病の患者に対する医療等に関する法律 | 平成 27.1. 1 |
児童福祉法(指定小児慢性特定疾患) | 平成 27.1. 1 |
承認・指定の説明
- 臨床修練指定病院(外国医師・外国歯科医師)
本邦に入国した外国人医師または外国人歯科医師が臨床修練指導医等の実地指導のもと医業を行うことができる病院であり、本院は厚生労働大臣より指定を受けています。
- 特定機能病院
高度な医療提供、医療技術開発、医療研修ができる病院であり、内科・外科など主要な10以上の診療科及び病床数500床以上を有しており、医師・看護師数に関する必要条件を満たし、医療法に基づき厚生労働大臣が承認した病院です。
- 災害拠点病院(松山医療圏)
災害医療機関を支援する機能を有する病院で、重症・重篤な傷病患者を受け入れるなど、災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院として位置づけられています。本院は、愛媛県知事から同指定を受けています。
- 三次救急医療機関
「救急病院等を定める省令」(1964年)に基づいて、救急医療を行なうことを表明している病院であり、本院は愛媛県知事から救急患者を搬入する医療機能として告示を受けています。 (平成31年4月1日~令和4年3月31日 3年ごとに更新)
- 愛媛県地域がん診療連携拠点病院
地域の皆さんが日常の生活圏で質の高いがん医療を受けることができる体制を確保するため、専門的な医師が配置されていることなど一定の要件を満たす病院であり、本院は厚生労働大臣より指定を受けています。
- 肝疾患診療連携拠点病院
肝疾患に関する専門医療機関の条件を満たし、診療の中心的な役割を果たす医療機関として、都道府県の中で原則1カ所に指定される病院です。本院は、愛媛県知事から同指定を受けています。 →肝疾患診療相談センター
- エイズ診療中核拠点病院
本院は、高度なHIV診療の実施、必要な施設・設備の整備、拠点病院等に対する研修事業及び医療情報の提供などの機能を備え、拠点病院間の連携を推進するため、中核拠点病院の指定を受けています。
- アレルギー疾患医療拠点病院
アレルギー対策基本法に基づき、県内のアレルギー疾患医療提供体制の整備を図るため、厚生労働省健康局長通知「都道府県におけるアレルギー医療体制の整備について」で定める指定要件を満たし、愛媛県アレルギー疾患医療連絡協議会において承認を得た病院であり、本院は愛媛県知事より指定を受けています。
- てんかん支援拠点病院
「てんかん地域診療連携体制整備事業実施要綱」に基づき、てんかん診療における地域連携体制を整備するため、専門的な相談支援、関係機関との連携、普及啓発等の実施により、地域におけるてんかんの診療連携体制の整備を目指します。本院は、てんかん支援拠点病院として愛媛県知事より指定を受けています。
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