中央診療施設等

Central medical facilities

未承認新規医薬品等評価部

当院における未承認新規医薬品等を用いた医療の適正な提供を図ることを目的としています。

部門紹介

当院で未承認新規医薬品等(病院で使用したことのない医薬品又は高度管理医療機器であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する承認又は認証を受けていないもの)を用いた医療の提供に関し必要な事項を定めて、当院における未承認新規医薬品等を用いた医療の適正な提供を図ることを目的としています。これら未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の適否等の決定を担当する部門として未承認新規医薬品等評価部を置き、未承認新規医薬品等に関する業務を処理しています。

未承認等の医薬品および医療機器の使用に関する情報公開

医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められています。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用と言います)もあります。その場合は、未承認新規医薬品等評価委員会で、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。

上記により承認の上、適応外使用を行う場合、通常は、医療者が文書で説明し、及び患者さんの同意を得ています。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題も極めて少なく、患者さんに有益であって速やかな使用が必要な際は、文書による説明・同意取得を例外的に簡略化(口頭説明・同意取得)することを、未承認新規医薬品等評価委員会で承認しています。

なお、患者さんはその治療内容を確認し、治療を拒否等することができます。

また、医薬品の適応外使用等により発生した副作用については、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。

承認した治療

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